適格請求書等保存方式(インボイス制度)
2023年10月からスタートした「インボイス制度」。正式には「適格請求書等保存方式」といいます。制度の開始に伴って、多くの事業者は、適格請求書の発行や、保存が求められるようになります。
仕入れなどで発生する消費税を正確にする制度
課税事業者は売上にかかる消費税を申告・納付する際に、課税売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税を差し引いて、納めるべき消費税を算出します。2019年10月の消費税増税で消費税率が10%になりましたが、食品などには軽減税率が適用され、消費税が8%になります。
そのため仕入れや販売に対して、消費税率が10%と8%が混在する状況が多く発生しています。
もし仕入れた商品の税率が8%なのに10%で計上すると2%の差が生まれ、その差分が不当な利益となってしまいます。
このような不当利益や計算による間違いを防ぐために、インボイス制度を活用して正確な消費税を計算して納付するための制度です。
ネットショップへの対応もしておこう
インターネットを使って物を売買する機会が増えている現代において、ネットショップへのインボイス対応も必要です。独自で作っているネットショップでない限り、それほど難しくはありません。
カラーミーショップ、Yahoo!ショップ、らくうるカート、BASEについて、以下の方法で「適格請求書発行事業者登録番号」を入力する事で、必要書類に明記する事ができます。
カラーミーショップの場合
1.管理画面へログイン2.ショップ作成
3.右側メニュー内、ショップ情報
4.右側メニュー内、書類印刷用
5.ページ下部にある「適格請求書発行事業者登録番号」へ入力
Yahoo!ショップの場合
1.管理画面へログイン2.ページ先頭右側「登録情報」
3.ページ内タブメニュー「企業情報」
4.ページ内右側「企業情報編集」
5.ページ下部にある「登録番号(インボイス制度)」へ入力
らくうるカートの場合
1.管理画面へログイン2.「らくうるカート」
3.受注管理のプルダウンメニューから「帳票設定」
4.上部のメニューから「発行者設定」
5.ページ下部にある「登録番号」へ入力
BASEの場合
1.管理画面へログインして、ショップ設定を選択2.ショップ情報を選択する
3.インボイス設定項目にある「適格請求書発行事業者登録番号」を入力
それぞれの税率表示については各社で対応してもらえてある
肝心な消費税率の表示については、各ネットショップで表記してもらえます。なので「適格請求書発行事業者登録番号」を明記しておきましょう。