意外と知らない?コピーライト表記に必要な3つの要素

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コピーライト表記に必要な3つの要素

コピーライトって?

ホームページの最下部によく見かける「Copyright」
当たり前のように書いてあって、あまり気にした方も少ないのではないでしょうか。
いろいろなホームページを見比べると、年号があったりなかったり、表記が短かったり長かったり様々です。
本来はどうやって表記するのだろう?文法などはあるのだろうか?と気になったので調べてみました。
すると、昔から当たり前に使っていた「コピーライト表記」について色々と再認識した部分がありました。

そもそもコピーライト表記は必要なのか?というところから始まります。
結論から言うと、あってもなくても問題ありません。
日本では著作物は法律で守られているので、コピーライト表記を忘れたからといって著作権放棄になってしまったり、無断利用されても文句も言えない・・・なんてことにはなりません。
日本はベルヌ条約に加盟しています。これは著作権法に関する条約で、ベルヌ条約に加盟していれば著作物を創作した時点で自動的に著作権が付与されます。
自動的に付与されるので、宣言がなくても無断で人の著作物をコピーしたら違法になるんです。
なので書いてあってもなくても法律で守られているので、コピーライト表記にはあまり意味がないんですね。

また、万国著作権条約という条約にも日本は加盟しています。
こちらは登録が必要で、©と著作権者名、著作物の発行年の表記が必要になります。

2つの条約で真逆の事を言っていますね?
ベルヌ条約、万国著作権条約の両方に加盟している場合、ベルヌ条約が優先して適用されます。
なのでコピーライトの表記は無くても問題ありません。

ちなみに創作した物がなんでも著作物と認められるという事ではありません。思想や感情そのものや事実や事件、ありふれた表現は創作性が認められない傾向が高いです。

コピーライトを表記する3つの理由

では、なぜ必要のないコピーライト表記をするのでしょうか?
それには3つの理由があります。

一つめは、無断にコピーされたり、無断で転載されることを防止する意味合いがあります。
コピーライト表記をすることで、見る人に「著作権で保護されていますよ~」と伝える意思表示ができますよね。
なくても法的には問題になりませんが、見ている人全てがコピーライトの表記について、完全に理解している場合は少ないはずです。
なのできちんと保護されているという事を明記することで、見た人が思わず複製してしまった・無断でコピー・転載してしまったというトラブルを防止するひとつの手段となるので、コピーライト表記をする場合が多くあります。

二つめは、著作権を持っている個人・企業を明確にする意味合いがあります
日本ではベルヌ条約に加盟しているので、著作物を創作した時点で自動的に著作権が付与されます。
なので誰が著作権を持っているのかわかりませんよね?
コピーライト表記に「私が著作権を持っていますよ」と著作権を持っている人や企業を記載して明確にするために記述されます。

三つめは、著作物が発行された年を明確にする意味合いです。
著作権が保護されるのは、著作者が著作物を発行した年から始まり、著作者の死後50年です。
著作年を明記して何年に発行された物なのかを明記することで、没後どのくらい著作権が保護されているのかを把握する材料になります。

三つの理由を挙げましたが、結局は「そういう習慣になっているから」という部分が一番大きな理由かもしれません。
多くのホームページにコピーライト表記がされているので、他のホームページもそれにならって表記している場合がほとんどです。
なくても法的には問題になりませんが、見ている人にとってコピーライトの表記が正しくされている方が安心できるのかもしれませんね。

コピーライトの正しい書き方

書かなくてもいいコピーライト表記ですが、表記についてルールがあります。
必ず書かなければならない項目は以下の3つです
・記号「©」の表記
・著作物の発行年
・著作権保持者の名前・企業名

©がコピーライトを示す部分ですので必須です。
よく「Copyright ©」と表記されることがありますが、先頭の「Copyright」は実は不要なんです!
あと「(c)」と表記されている場合もありますがこれは「©」の代用として表現しているだけなので、可能な限り「©」を使いましょう。

続いて「発行年」ホームページで言えば公開された年ですね。
時々コピーライトにある年を1年ごとに変える方もいますが、それは間違いです。毎年書き換える必要は全くありません。公開された年を必ず入れましょう。

最後に著作権保持者の名前・企業名を明記しましょう。
日本語が入る場合もあるようですが、英語表示やローマ字で入力するようにしましょう!

よくある表記で「Copyright © 2017 〇〇〇〇 CO.LTD. All Rights Reserved.」なんてものがありますが、実はかなりの部分が不要だという事がわかりますね。
実は「All Rights Reserved.」の部分もいらないんですよ?知ってました?
この部分は日本の加盟している条約とは違う条約へ加盟している国の場合に必要となる表記で、日本ではこの部分は全くいらない部分です。
なのでルールに沿ってコピーライトを表記すると「&copy: 2017 〇〇〇〇 CO.LTD.」だけでOK!結構スッキリとしましたね。

英語での表記になっていたり、著作権=法律と思って難しい!!!と思考停止状態になってしまいがちです。
多くのホームページで見かける書き方を参考にしている方も多いのではないでしょうか?
間違えて表記していても、日本では著作権で保護されているので「著作権保護」の観点から見れば問題ありませんが、この機会に正しい表記に改めてみてはいかがでしょうか?

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